2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
このため、二〇一八年六月からの現経営陣の下で、政策的意義を追求しつつも、現地企業との連携による的確なニーズ把握、既に事業基盤がある事業への投資を中心とするなどの投資方針を新たに策定いたしますとともに、個別投資案件につきまして保有株式の評価減計上による損失の先送り回避、ハンズオン支援の強化などの取組を進めてきたところであります。
このため、二〇一八年六月からの現経営陣の下で、政策的意義を追求しつつも、現地企業との連携による的確なニーズ把握、既に事業基盤がある事業への投資を中心とするなどの投資方針を新たに策定いたしますとともに、個別投資案件につきまして保有株式の評価減計上による損失の先送り回避、ハンズオン支援の強化などの取組を進めてきたところであります。
税制面につきましては、相続税の負担軽減措置といたしまして、現状でも、相続する事業用土地について、相続税評価額八〇%の評価減を行う小規模宅地特例が措置されているところでございます。 こうした点も踏まえまして、引き続き、個人事業主の事業承継に係る課題をしっかり把握し、税制も含め、その支援策について総合的に検討してまいりたいと存じます。
今お尋ねの個人事業者の事業承継に係る相続税の軽減でございますけれども、御指摘のとおり、土地につきましては相続税評価額の八〇%の評価減を行うという特例がございます。しかし、お触れになられた建物や土地以外の事業用資産につきましてはこうした負担軽減のための措置がございません。
当然、多少仕事的には感覚が鈍っていますから、そこは評価減しないで、そこから更にやるという、女性ならではの、何というんですか、配慮をしまして、結果的にそこは大変女性の会計士の人気度が高まって、今、人気度一番なんですね。 そういうふうなのがありまして、先ほどやっぱり今のやり取りを聞きながら、結局、女性の方が、ある会社を辞めましたと、だけど、同じ職場に戻りたい環境づくりって、これ大事だと思うんですね。
小規模宅地の評価減がしっかりと残っている、これは乱暴ではないということを確認させていただきました。 この中で、日本には個人金融資産一千四百兆円があると言われています。これをいかに活用していくかが日本にとって極めて重要でありますが、ファイナンシャルプランナーとして少しお話をさせていただければと思います。 人生には三大支出があると言われています。
そして、相続税の問題についても、既に二〇〇三年から、高所得者、法定相続分が二十億円超の方が二〇%も税率が引き下げられることになっている一方、小規模宅地の評価減を縮小する、廃止するような方向だとか、あるいは、基礎控除の引き下げは、やはり都市部の庶民のなけなしの財産を奪っていくようなことになるので、生存権的財産、特に土地については評価の問題を考慮していただきたいと思います。
取消しをして訂正申告するのと今回の納税猶予、評価減でしてそれが後、変わった場合に訂正の申告をするのと納税猶予の場合と、どちらが現場で混乱しないかというものもきちんと把握していただければというふうに思います。 そして、今回時期を合わせたかのようにこの中小企業の納税猶予と同時に、これは二十一年度からの税制改正ですね、そしてこの二十一年度は相続税の抜本改正を行うというふうに言われています。
そうしますと、かつて、あえて事業承継税制というふうに言わせていただきますけれども、自社株式一〇%減税、つまり評価減でずっとお話があったのが今回納税猶予にした。これなぜかということを疑問に思う税理士がたくさんいたんですけれども、この納税猶予とした場合の経営承継がやりやすくなるというのは、どういうわけでこう変えたんでしょうか。
この国の財務書類の考え方におきましては、民間企業会計の考え方にできるだけ倣うということから、出資金につきましてもその純資産が毀損している場合につきましては、これは約三割毀損しているといったような場合につきましては強制評価減という考え方、これが企業会計にございますが、強制評価減という考え方を取るということにいたしておりまして、この国の資産管理につきましては、現在はそういった考え方をしておるということでございます
水資源の造成事業は、水源涵養という公益的な機能を有する森林を造成するものでございまして、保有する樹木については固定資産として取得原価方式により資産計上をしておりますが、独立行政法人化に際しましては、時価を基準とした評価額を取得原価として当該資産を承継したところでございまして、この評価減によりまして千三百九十三億円の減少ということになりました。
ここにもう少し、この上の段なんですが、これは強制評価減後の、出資金の強制評価減をしたところのリストです。いわゆるブラックリストなんでしょうか。つまり、ここだったら出資がうまくいっていませんと。もちろん政策目的で、どうしても政策を実現するために損が出るというところもあります。
その上の段で、出資金の明細ということで、これ質問通告を一つ飛ばしまして、強制評価減というのが上の方に書いていると思うんです、これは右から二つ目の、この合計が五千八百四十億の強制評価減になっています。
○政府参考人(鈴木正規君) 五つ申し上げますと、一つ目が年金資金運用基金の承継一般勘定、これが評価減が千三百五十六億円でございます。これは、主に年金住宅融資事業におきます国からの交付金が当該年度は未払になったことから、それによる減でございます。強制評価減でございます。 それから、二つ目が中小企業金融公庫の融資勘定でございます。これが千百六十三億円の減額になっております。
○尾立源幸君 三割下がった場合には時価が評価減の対象となるということなんですが、この高山第二工区のこの該当地に関しては、三割以下ですから、七〇%か六〇%か五〇%か四〇%か、どの辺りに評価減されたんですか。
○参考人(小野邦久君) これは、強制評価減、御案内のとおり、三割以上の減価ということになるとやらざるを得ないわけでございますので、この土地は、御案内のとおり、土地としては三割以上の減価になっておりますので、その範囲の中で強制評価減を実施してきているということでございます。
具体的に申し上げますと、まず無議決権株式につきましては、本来、原則として議決権があるかないかということは財産価値に影響しないという立場を取っておりますけれども、納税者が相続により取得した株式のうち無議決権株式についてはその五%までを評価減することを認め、ただしその場合、その評価減した分は他の議決権のある株式の評価額に加算すると、全体としては同じ価値になるというやり方、その方法も納税者が選択によって使
事業資産につきましては、株式については非上場株式は一〇%の評価減、一方で事業用宅地、土地については、今八割減ということでありますけれども、この辺について、非上場株式について海外の事例と比較をいたしますと、やはり日本の場合は、まだ手厚くないといいますか余り優しくない。
公園、あるいは個人がお持ちになっております緑、こういうものを公共的な利用に供するといった場合に、例えば公園法の借地もございますし、都市緑地法によります特別緑地保全地区、あるいは市民緑地、こういうものに指定されたケース等いろいろあるわけでございまして、相続税につきましても、一定の評価減等の措置を設けておるところでございます。
ただ、これ独立行政法人等の例えば財政状況が悪くなったりとかして出資金等の価値が著しく低下した場合には、相当の減額、強制評価減を行っております。国有財産台帳につきましては、有価証券については取得価格を、出資金については出資の累計額を計上しております。 最後に、道路、河川等の公共用財産につきましては、国の財務書類には掲載をさせていただいておりますが、国有財産台帳には掲載はしておりません。
このうち、簿価による買戻し請求権を放棄した上で時価による評価減を行ったものは三件ありまして、その評価減の合計額は百十八億円となっております。 残り六件につきましては、今後仮に簿価による土地の買戻しが履行されない場合には、機構は当該土地を第三者に時価で譲渡せざるを得なくなります。
それから、先ほどお話しされました評価減のアサヒ都市開発と九州産交についてはそのとおりであるというふうに考えております。そのとおりでございます。
○政府参考人(柴田高博君) 今、評価減のお話をいただいておりますが、ちょっと評価減について現状、資料をちょっと用意いたしておりませんので、そこについてはちょっとお答えができない状況にございます。
それから、都市公園に関しましては、これは不動産の取得税あるいは、これはまあ代替不動産の取得価格からの被収用不動産価格の控除ということを明記をされておりますし、譲渡所得、所得税については五千万、控除額についても五千万と、この都市公園の分は非常に控除額がそれなりに大きいわけでありますけれども、市民緑地なんかを見ますと、これは相続税の関係ですが、二割評価減しかないという。
○竹歳政府参考人 景観重要建造物の制度を創設いたしましたが、これについては、外観については少なくともいじれないということになりますので、その分、相続税の評価減が講じられるように今関係省庁と調整をしているところでございます。
○三日月委員 私は、この相続税、今言葉としておっしゃいました評価減というのがポイントになってくると思ったので、昨日も国税庁の方々にいろいろお教えをいただきました。今回いろいろな調整をしていただいていると思うんですけれども、きょう、国税庁の方は来ていただいていますよね。
まだ株が実現損をしたわけではないんでしょうけれども、しかし、評価損でも、これはもう強制評価減に匹敵する下落になるんですね。 そういたしますと、これがフローの業績に反映してくる。PLに出てきちゃうんです。赤字に転落をしていく。そうすると、債務者区分が下がっちゃうという企業が出てくるおそれがあるんですよ。こういうところに対しては当然引き当てを積み増しするんでしょうね。
それから、今、強制評価減の部分が三十七億円だという答弁が竹中さんからありましたけれども、それはちょっと精査をさせていただきたいんです。全体に買い取りのために支出したのは八百三十三億円なんですよ。そのうちの評価減が三十七億円というのは、それは小さい数字とは言えないんじゃないですか。私は、小さい数字とは言えないと思いますよ。 それで、一年目で早くも全体が債務超過状態だ。
今、強制評価減、つまり減損のことを五十嵐委員懸念しておられますが、私どもがBS、PLから把握しておりますのは、トータルで三百五十億の評価損、減損が出ておりますが、そのうち、いわゆる減損、強制減価に基づくものは三十七億円でございます。
すなわち、強制評価減の対象となる、下落率が大きいものがたくさん含まれているということなんですよ。 これを見ると、推定されるのは、五〇%以上下落したいわゆるぼろ株ですよ。五〇%も下落するなんというのは相当なものですよ。ぼろ株が相当含まれていなければこれだけの評価損は出ないはずです。なぜなら、三〇%以内なら評価減は不要だからです。そうでしょう。